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(旧制度)「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」に係る食品等の自主回収情報

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「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例(以下、条例という。)」(平成22年4月1日施行)では、県民の皆様の食品による健康被害の発生を未然に防止するため、食品等(食品、添加物、器具、容器包装)を取り扱う事業所の皆様に食品等の自主回収の報告を義務づけていました。

平成30年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が成立し、食品等自主回収情報の報告制度の創設等について整備され、併せて同年12月に「食品表示法の一部を改正する法律」が成立し、食品衛生法と同様に食品等自主回収情報の報告制度が創設されたことから、これを受けて、神奈川県が条例第14条に規定する食品等の自主回収の報告制度を削除しました(令和3年6月1日施行)。

このページに掲載している内容は令和3年5月31日までに着手したのものです。

令和3年6月1日以降の自主回収についてお知りになりたい方はこちらをご覧ください。

なお、令和3年6月1日以降であっても、令和3年5月31日までに着手した自主回収届出については、従前の条例に基づき報告してください。

自主回収着手報告書の提出(0件)

自主回収終了報告書の提出(0件)

市外の自主回収情報

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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