このページの先頭です

食品等の自主回収(リコール)の届出について

更新日:2024年4月19日

ページ番号:21924372

食品等の自主回収情報報告制度の概要

 平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収情報を行政に届け出ることが義務化されました。
 届出のあった自主回収情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から確認できるようになりました。
 

届出対象

食品衛生法違反のもの

(例)

  • 腸管出血性大腸菌により汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズ等加熱せずに喫食する食品
  • ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)

食品衛生法違反のおそれのあるもの

  • 違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品

食品表示法違反のもの

  • アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤りがあるもの

 

届出対象外

食品衛生法

1.食品衛生法の規定による命令を受けて回収をするとき

2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として、厚生労働省令・内閣府令に定めるとき

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

食品表示法

1.食品表示法の規定による命令を受けて回収をするとき

2.消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令に定めるとき

  • 当該食品の販売の相手方(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

 

届出方法

 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に必要事項を入力し、届出を行います。
 

参考

お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館 1階

電話番号:0798-26-3776

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

本文ここまで